解答速報|珠算能力検定試験解答速報
珠算能力検定試験解答速報
試験日:平成30年4月8日
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解答速報|BCT(ビジネス中国語検定)試験解答速報
BCT(ビジネス中国語検定)試験解答速報
試験日:平成30年6月9日
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公式サイト:BCT(ビジネス中国語検定試験)
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解答速報|建築CAD検定試験解答速報
建築CAD検定試験解答速報
試験日:平成30年4月1日
平成30年4月8日
平成30年4月15日
平成30年4月22日
解答速報掲載サイト:
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公式サイト:【建築CAD検定試験】AACL-(社)全国建築CAD連盟
2017年度版 建築CAD検定試験 公式ガイドブック (准1級、2級、3級、4級(AutoCAD、Jw_cad対応))
- 作者: 鳥谷部真,一般社団法人全国建築CAD連盟
- 出版社/メーカー: エクスナレッジ
- 発売日: 2017/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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解答速報|理科検定 平成30年3月31日(土)
理科検定解答速報
試験日:平成30年3月31(土)
解答速報掲載サイト:
過去問掲載サイト:理検|理科検定 公式サイト
公式サイト:理検|理科検定 公式サイト
受験料
理科検定1級(物理・化学・生物・地学)
6000円
理科検定2級(物理・化学・生物・地学)
5000円
理科検定3級・4級・5級・6級・7級・8級
3000円
理検SCORE100
7000円
理検SCORE60・理科SCORE40・理科SCORE30
4000円
試験科目
1級(物理・化学・生物・地学)
2級(物理・化学・生物・地学)
3級~5級、SCORE100・60・40・30
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解答速報|理学療法士国家試験 平成30年2月25日(日)
理学療法士国家試験解答速報
試験日:平成30年2月25日(日)
解答速報掲載サイト:
過去問掲載サイト:
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受験料
10,100円
受験地
筆記試験
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県
口述試験及び実技試験
東京都
試験科目
- (1)筆記試験
一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、重度視力障害者(両眼の矯正視力の和が0.04以下又は両眼による視野が10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上の者)に対しては、実地問題については行わない。また、重度視力障害者に対しては、点字、試験問題の読み上げ又はその併用による受験を認める。弱視者(良い方の矯正視力が0.15以下又は両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。- ア一般問題
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法 - イ実地問題
運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
- ア一般問題
- (2)口述試験及び実技試験
重度視力障害者に対して、筆記試験の実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第11条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (2)外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- (3)法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者
文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)- (2)都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- (3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
- (4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)- (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)- (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
クエスチョン・バンク 理学療法士国家試験問題解説 2018: 専門問題
- 作者: 医療情報科学研究所
- 出版社/メーカー: メディックメディア
- 発売日: 2017/09/09
- メディア: 単行本
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解答速報|きゅう師国家試験 平成30年2月25日(日)
きゅう師国家試験解答速報
試験日:平成30年2月25日(日)
解答速報掲載サイト:
過去問掲載サイト:
公式サイト:
受験料
11,600円
受験地
晴眼者 北海道、宮城県、東京都、新潟県、
愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、
鹿児島県及び沖縄県
視覚障害者 各都道府県
試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にはり師国家試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)- (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
はり師、きゅう師国家試験問題解答集―平成28年(2016年)度用 第13回~第23回(2005年~2015年)
- 作者: あはき師、柔整師教育研究会
- 出版社/メーカー: 桐書房
- 発売日: 2015/06/23
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解答速報|はり師国家試験 平成30年2月25日(日)
はり師国家試験解答速報
試験日:平成30年2月25日(日)
解答速報掲載サイト:
過去問掲載サイト:
公式サイト:
受験料
11,600円
受験地
晴眼者 北海道、宮城県、東京都、新潟県、
愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、
鹿児島県及び沖縄県
視覚障害者 各都道府県
試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、はり理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にきゅう師国家試験を受けようとする者に対しては、はり理論又はきゅう理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
2018年版 第16回~第25回 徹底攻略!国家試験過去問題集 はり師きゅう師用
- 作者: 明治東洋医学院編集委員会編
- 出版社/メーカー: 医道の日本社
- 発売日: 2017/07/07
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