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解答速報|作業療法士国家試験 平成30年2月25日(日)

作業療法士国家試験解答速報

試験日:平成30年2月25日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

10,100円

 

受験地


筆記試験
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県

口述試験及び実技試験
東京都

 

試験科目

  1. (1)筆記試験
    一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、重度視力障害者(両眼の矯正視力の和が0.04以下又は両眼による視野が10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上の者)に対しては、実地問題については行わない。また、重度視力障害者に対しては、点字、試験問題の読み上げ又はその併用による受験を認める。弱視者(良い方の矯正視力が0.15以下又は両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。
    • 一般問題
      解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
    • 実地問題
      運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
  2. (2)口述試験及び実技試験
    重度視力障害者に対して、筆記試験の実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
  3.  

 

 

受験資格

  1.  
  2.  
  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  3. (3)法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者

  4. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第11条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  5. (2)外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  6. (3)法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者

  7. 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  8. (2)都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  9. (3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
  10. (4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

  11. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  12. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  13. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  14. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

  15. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  16. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  17. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  18. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

 

 

クエスチョン・バンク 作業療法士国家試験問題解説 2018: 専門問題

クエスチョン・バンク 作業療法士国家試験問題解説 2018: 専門問題

 

 

 

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解答速報|あん摩マッサージ指圧師国家試験 平成30年2月24日(土)

あん摩マッサージ指圧師国家試験解答速報

試験日:平成30年2月24日(土)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

 

受験料

11,600円

 

受験地

晴眼者: 宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県及び鹿児島県

視覚障害者: 各都道府県

 

試験科目

  1. (1)試験科目
    医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論
  2. (2)試験方法
    筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
    • 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
    • アの方法と試験問題を録音したDAISY-CDの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
      ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
    • 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験

 

受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  3. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  4. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

  5. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  6. (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあたっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、2年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第100号)
    • 心理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
    • 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
    • 外国語
    • 保健体育
  7. (3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定する者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、1年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  8. (4)外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
  9. (5)義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者

  10. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  11. (2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者であって、学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
  12. (3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  13. (4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
  14.  

 

 

2018年版第16~25回 徹底攻略!国家試験過去問題集 あん摩マッサージ指圧師用

2018年版第16~25回 徹底攻略!国家試験過去問題集 あん摩マッサージ指圧師用

 

 



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解答速報|技師装具士国家試験 平成30年2月23日(金)

技師装具士国家試験解答速報

試験日:平成30年2月22日(金)

解答速報掲載サイト:

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www.mhlw.go.jp

 

 

受験料

59,800円

 

受験地

東京都

 

試験科目

臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学

 

受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあたっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、2年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第100号)
    • 心理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
    • 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
    • 外国語
    • 保健体育
  3. (3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定する者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、1年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  4. (4)外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
  5. (5)義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者

  6. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  7. (2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者であって、学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
  8. (3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  9. (4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
  10.  

 



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解答速報|ウェブデザイン技能検定試験 平成30年3月25日(日)

ウェブデザイン技能検定試験解答速報

試験日:2級、3級 平成30年3月25日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:ウェブデザイン技能検定

 

受験料

1級

学科: 7,000円 実技: 25,000円 (実技はペーパー実技含む)
2級

学科: 6,000円 実技: 12,500円(35歳以上)、7,000円(35歳未満)※
3級

学科: 5,000円 実技: 5,000円 (35歳以上)、3,000円(35歳未満)※

※平成29年度第3回試験より、試験実施年度の4月1日において35歳未満の方は実技試験の受検手数料が減免となります。(平成29年度第2回試験までは減免はありません)
・学科・実技共に免除(両側免除)、または1級実技免除にて申請をされる場合、手数料は2,000円となります。

 

 

ウェブデザイン技能検定過去問題集3級―特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 (FOM出版のみどりの本) (よくわかるマスター)

ウェブデザイン技能検定過去問題集3級―特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 (FOM出版のみどりの本) (よくわかるマスター)

  • 作者: インターネットスキル認定普及協会
  • 出版社/メーカー: 富士通エフ・オー・エム(FOM出版)
  • 発売日: 2014/03/01
  • メディア: 大型本
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解答速報|視能訓練士国家試験 平成30年2月22日(木)

視能訓練士国家試験解答速報

試験日:平成30年2月22日(木)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

15,800円

 

受験地

東京都及び大阪府

 

試験科目

基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学

 

受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者であって、学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
  3. (3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  4. (4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
  5.  

 

 

視能訓練士セルフアセスメント 第6版追補版 第47回視能訓練士国家試験問題・解説

視能訓練士セルフアセスメント 第6版追補版 第47回視能訓練士国家試験問題・解説

 

 



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解答速報|文章デザイン検定試験 平成30年2月18日(日)

文章デザイン検定試験 解答速報 

試験日:平成30年2月18日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:文書デザイン検定試験|日本情報処理検定協会

公式サイト: 文書デザイン検定試験|日本情報処理検定協会

 

受験料

 

 4級 1,500円
3級 2,000円
2級 2,500円
1級 3,000円
 

 

 

 

 

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解答速報|診療放射線技師国家試験 平成30年2月22日(木)

診療放射線技師国家試験解答速報

試験日:平成30年2月22日(木)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

11,400円

 

受験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、

大阪府、広島県、香川県及び福岡県

 

試験科目

基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、放射化学、医用工学、診療画像機器学、エツクス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医用画像情報学、放射線計測学、核医学検査技術学、放射線治療技術学及び放射線安全管理学
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、医用工学、エツクス線撮影技術学、画像工学、放射線計測学及び放射線安全管理学

 

受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの 
  3. (3)58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)

 

 

最新・診療放射線技師国家試験問題集(2018年版)

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