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解答速報|臨床検査技師国家試験 平成30年2月21日(水)

臨床検査技師国家試験解答速報

試験日:平成30年2月21日(水)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

11,300円

 

受験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、

広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

 

試験科目

医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学

 

受験資格

(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第15条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)
学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)
医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けたもの
(4)
次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修了する見込みの者を含む。)
ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。

大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。)

大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。

外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(5)
外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 詳細はこちらへ
(6)
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第10条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同条に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であって、その修習を改正法施行後に終えたもの

 

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 2018年版

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