資格・検定解答速報ブログ

各種資格・検定の解答速報を掲載していきます。

解答速報|文章デザイン検定試験 平成30年2月18日(日)

文章デザイン検定試験 解答速報 

試験日:平成30年2月18日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:文書デザイン検定試験|日本情報処理検定協会

公式サイト: 文書デザイン検定試験|日本情報処理検定協会

 

受験料

 

 4級 1,500円
3級 2,000円
2級 2,500円
1級 3,000円
 

 

 

 

 

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解答速報|診療放射線技師国家試験 平成30年2月22日(木)

診療放射線技師国家試験解答速報

試験日:平成30年2月22日(木)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

11,400円

 

受験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、

大阪府、広島県、香川県及び福岡県

 

試験科目

基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、放射化学、医用工学、診療画像機器学、エツクス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医用画像情報学、放射線計測学、核医学検査技術学、放射線治療技術学及び放射線安全管理学
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、医用工学、エツクス線撮影技術学、画像工学、放射線計測学及び放射線安全管理学

 

受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの 
  3. (3)58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)

 

 

最新・診療放射線技師国家試験問題集(2018年版)

最新・診療放射線技師国家試験問題集(2018年版)

 

 




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解答速報|フードアナリスト検定試験 平成30年2月18日(日)

フードアナリスト検定試験解答速報

試験日:平成30年2月18日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.foodanalyst.jp

 

受験料

4級検定試験 7,560円 (税込)
2級二次試験 1科目5,400円、2科目10,800円 (税込)

 

 

 

フードアナリスト検定教本4級―資格検定「フードアナリスト」をめざす

フードアナリスト検定教本4級―資格検定「フードアナリスト」をめざす

 

 

 

 

 

 

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解答速報|保育英語検定 平成30年2月18日(日)

保育英語検定解答速報

試験日:平成30年2月18日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.hoikueiken.com

 

 

  

改訂2版 保育英語検定3級テキスト

改訂2版 保育英語検定3級テキスト

 

 

 

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解答速報|臨床検査技師国家試験 平成30年2月21日(水)

臨床検査技師国家試験解答速報

試験日:平成30年2月21日(水)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

11,300円

 

受験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、

広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

 

試験科目

医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学

 

受験資格

(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第15条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)
学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業したもの(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)
医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けたもの
(4)
次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修了する見込みの者を含む。)
ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(平成30年3月16日(金曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。

大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。)

大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(平成30年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。

外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(5)
外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 詳細はこちらへ
(6)
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第10条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同条に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であって、その修習を改正法施行後に終えたもの

 

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 2018年版

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 2018年版

 

 




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解答速報|歯科技工士国家試験 平成30年2月18日(日)

歯科技工士国家試験解答速報

試験日:平成30年2月18日(日)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:

公式サイト:

www.mhlw.go.jp

 

受験料

30,000円

 

受験地

北海道、宮城県、東京都、大阪府及び福岡県

 

試験科目

学説試験 

歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学及び関係法規

実地試験 

歯科技工実技

 

 

受験資格

  1.  
  2.  
  1. (1)文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者(平成30年3月14日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  3. (3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
  4. (4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

  5. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  6. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  7. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  8. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

  9. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  10. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  11. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成30年3月15日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  12. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

 

 

歯科技工士国家試験問題集 2018年版

歯科技工士国家試験問題集 2018年版

 

 

 

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解答速報|理科検定 平成30年2月17日(土)

理科検定解答速報 

試験日:平成30年2月17日(土)

解答速報掲載サイト:

過去問掲載サイト:理検|理科検定 公式サイト

公式サイト:理検|理科検定 公式サイト

 

 

受験料

理科検定1級(物理・化学・生物・地学)
6000円

理科検定2級(物理・化学・生物・地学)
5000円

理科検定3級・4級・5級・6級・7級・8級
3000円

理検SCORE100
7000円

理検SCORE60・理科SCORE40・理科SCORE30
4000円

 

 

 

試験科目

  1. 2級(物理・化学・生物)3級~8級
  2.  

 

 

 

理検の完全対策 (3~5級)

理検の完全対策 (3~5級)

 

 

 

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